建築物定期調査等
特殊建築物調査
建築基準法12条によって定期報告を義務付けられた調査です。
所定の行政庁への報告へ対応した有資格者による調査、報告書の作成を行います。
施工実績
<建築物定期調査>
【施工実績】 |
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外壁の打診調査 |
<防火設備定期検査>
【施工実績】 ・鳥取地方気象台庁舎 ・米子市二本木授産施設 ・西伯郡大山町老健施設 など
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防火シャッターの動作確認 |
定期報告の手続きと流れ
※ご依頼から報告書作成までには1か月程度のご猶予をいただきます。 |